環境にやさしい空間の創造

組合のご案内

組合概要

名称 石川県インテリア事業協同組合
所在地 〒921-8036 石川県金沢市弥生2丁目1番23号 石川県建設総合センター5階
電話番号 076-244-0277
FAX番号 076-244-1055
代表者名 理事長 宮利介
メールアドレス ishi-ida@fancy.ocn.ne.jp
ホームページ http://interia.main.jp/
組合の区域 石川県一円
設立 昭和45年10月21日 石川県知事認可
組合員 69社 賛助会員21社(令和5年9月末現在)

主要事業

  1. 組合員の社会的地位の向上と業界発展のための事業活動の推進
  2. 組合員の取り扱う内装仕上げ工事の共同受注及び共同施工
  3. 組合員の取扱品の共同販売及び共同購買
  4. 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
  5. 組合員の福利厚生に関する事業
  6. 人材育成のための教育訓練に関する事業 組合員及び組合員事業所従業員の人材育成と技能向上のため、関連資格の取得をバックアップしています。
    1. 技能士制度
    2. 厚生労働大臣認定資格で毎年、技能検定試験が実施され組合では受検案内・受付・実技トライアルなど行っています。
    3. ID(インテリアデコレーター)制度
    4. 日装連制定のID(インテリアデコレーター)等の試験については組合員に試験の案内と受検を促しています。
    5. 各種講習会
    6. 組合員を対象に人材育成・技術・防炎等に関する講習会を実施しています。
  7. 防炎ラベル・防火壁装ラベルの受支給に関する事業
  8. 消防法に基づく「防炎ラベル」及び建築基準法に基づく「防火壁装認定ラベル」の受支給を行っています。
  9. 情報サービス事業
  10. 自治体・関係団体からの各種案内や法律の変更点等をお知らせしています。

防炎・防火壁装ラベルについて

消防法及び建築基準法では、人命を火災から保護するため、又、一旦火災が発生した場合、火災の初期における人の安全避難を実現させるため、防火上の措置を定めています。

 

内装に関する防炎ラベル・壁装ラベルの申請・交付を当組合で行っております。

ラベルの申請は余裕を持ってお早めにお願いします。

防炎ラベル

消防法における防火上の措置

消防法及び同法施行令では、高層建築物、地下街、劇場、ホテル、病院等防火対象物において使用するカーテン、ジュータン等は、防火性能がある防炎物品でなければならないとし、防炎性能試験に合格した防炎物品には、防炎性能があることを示す唯一のあかしとして「防炎ラベル」を表示することになっています。

防炎ラベルの種類(一部)

防炎ラベルの種類(一部)

防炎ラベル表示のきまり

防炎表示は登録業者だけに許されています。

防炎ラベルの表示は誰でも自由に行えるものではなく、消防庁長官の登録を受けた登録業者だけに許されているものです。登録業者の社会的責任を自覚し、正しい防炎表示を行うことを心がけましょう。

防炎性能を確認せずに防炎表示を行わないでください。

防炎物品のカーテンやじゅうたんを購入する方々は、皆さんが付した「物品ラベル」を目印にします。もし皆さんが原反の「材料ラベル」を確認せずに「物品ラベル」を付し、その物品に防炎性能がなかった場合はどうなるでしょう?最悪の場合、燃えて火災の原因になったら、皆さんがその責任を問われるのです。
「材料ラベル」の確認は確実に行う必要があり、補助ラベルの取付も必要になります。

防炎ラベルの譲渡、融通する行為は禁じられています。

防炎ラベルには、登録者番号が記載されており責任の所在を明らかにしています。このラベルを他人に譲渡したり、あるいは融通することは、防炎表示制度の根本にふれる大きな問題です。親しい間柄の人であっても、防炎ラベルの譲渡や融通はしないで下さい。

防炎ラベルの品目間流通は認めません。

防炎ラベルは製品の種類等によって、大きさや、形や、色などに違いがあります。カーテン用のラベルをじゅうたん等に利用したり、材料ラベルを切り取って物品用に流用するなどは認められていません。耐洗濯性のない防炎カーテンに、耐洗濯性のある防炎ラベルをつけることもいけません。

建築基準法における防火上の措置

建築基準法及び同法施行令では、防火の対象となる建築物を定め、これらの建築物の壁、天井の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならないとし、この部分に用いる内装材(防火材料)の種類を制限しています。(内装制限)

 

防火材料は、不燃材料、準不燃材料、難燃材料であり、それぞれ防火性能が決められ、かつ、国土交通大臣が定めたものか認定したものとされています。

防火対象建築物(部分抜粋)
  • 特殊建築物(劇場、映画館、公会堂、病院、ホテル、百貨店、キャバレー等)
  • 階数が3以上の建築物、延べ面積が1000平方メートルを超える建築物
  • 政令で定める窓、その他開口部を有しない居室を有する建築物
  • 調理室、浴室、その他の火を使用する設備をもうけたもの

防火壁装ラベル

内装制限に対する業界の対応

防火壁装材料の壁紙は、「下地材及び施工方法等の条件を同一として下地に施工されたもの」として防火材料に認定されているもので、壁紙の業者等が、これらの条件に合致する内装の防火仕上げを行った場合、その箇所に防火性能を示す「防火壁装ラベル」を表示することになっています。

 

なお、防火壁装ラベルの表示は、壁装工事施工者等が自己の責任を明確にし、確実に認定条件どおりに仕上げたことを示す唯一のあかしであり、又、居住者に安心と信頼をいただくひとつの手法として壁装施工団体協議会が全国同一の基準とシステムを構築し、実施している制度です。

防火壁装ラベルの種別

防火壁装ラベルの種別

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