足場組立等に係る特別教育(6時間)講習会の実施
2025.01.30
【内容】
日 程 令和7年1月27日(月)9:30〜16:30
場 所 石川県建設総合センター5F 第1研修室
講 師 西川範嗣副理事長【㈲ニシトミ】
受講者 9人
「厚生労働省令」第30号に即した特別教育講習です。平成27年7月1日より施行された法令によりクロス貼り業者やカーテン取付業者が普段利用している足場、2脚の脚立にスライド板を渡した状態でもこの特別教育の対象となりその業務に携わるすべての労働者に受講が義務付けられております。この講習を受けずに足場の組立てを行ったり、違反・事故が起きた場合、事業主に罰則がかけられます(懲役6か月以下もしくは50万円以下の罰金)。講習終了後、受講者には修了証が交付されました。


